夏が近づくに連れ、肌の露出が増え、除毛や脱毛をする人が増えています。
自宅で気軽に使える『除毛クリーム』の商品パッケージには、『医薬部外品』という文字が書いてあります。
なかなか聞き慣れない言葉だと思いますので、解説していきます。
医薬部外品って何?
スキンケア商品は【薬機法】という法律で、『化粧品』『医薬部外品』『医薬品』に分類されます。
薬機法は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』のことで、2014年(平成26年)11月に薬事法から名称が変更されました。
化粧品 < 医薬部外品(薬用化粧品) < 医薬品
上記のどれに当てはまるかで、効果効能の範囲が決まっています。
それでは、それぞれ説明していきます。
化粧品
人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香(香料)を目的として用いられるもの。
美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、など物理的な効果を期待するもの。人体に対する作用が緩和なものをいいます。
使用方法は、「身体に塗布、散布その他これらに類似する方法」になっています。
医薬部外品
厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されているものです。人体に対する作用が緩和なものをいいます。
『薬用』と記載されている製品は、医薬部外品のことです。
認められている効果効能
吐き気や不快感、口臭、体臭を防止
→口臭スプレー、制汗スプレー、うがい薬
あせも、ただれ等を防止
→ シェービングクリーム、ただれ防止クリーム
脱毛の予防、育毛や除毛が目的
→ 発毛剤、除毛剤
ねずみ、はえ、蚊、のみ等を防除
→ 殺虫剤、蚊取り線香、ねずみ駆除剤
その他厚生労働大臣が指定
→ コンタクトレンズ装着薬、ヘアカラー、浴用剤、整腸剤、いびき防止薬など
医薬品
病気の診断、予防、治療に用いられるもの。
厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
処方せんなしでは販売が出来ない『医療用医薬品』と、薬局やドラッグストア等で販売される医薬品『一般用医薬品』があります。
さいごに
今回は、『医薬部外品』『化粧品』『医薬品』の違いをご紹介しました。
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